業務災害   通勤災害
現場での作業中の事故 自宅から仕事場に向かう途中、仕事から自宅に帰る途中で起こった事故
自宅の作業場で現場に行くための準備をしている際に起こった事故 仕事中、会社に道具を取りに行ったり次の現場に向かう途中で起こった事故 
現場などで機械・製品を運搬している際の事故
※通退勤の途中で私用で寄り道をして事故にあった場合は、
労災事故として認定されない場合があります。
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保険の給付について
建設業の一人親方の保険の給付と保険料は、
給付基礎日額を基準に決定します。

基礎給付日額とは、簡単にいうと加入者の日給に当たる金額です。 
この金額は、労災保険の保険給付の額を算定する基礎となるものです。
自由に選択でき、申告通り支払われますが、
金額が高くなれば当然保険料も高くなります。
現在の所得水準に見合った適正な給付基礎日額を選択下さい。


けがをしたとき
 治療費 原則は全額無料です 
 休業補償 給付基礎日額の80%が現場に復帰するまで支給されます。
労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず、全て無料となります。
休業補償は、労務不能4日目から支給されます。


後遺症が残ったとき
後遺症等級:第1級〜第7級 傷病が治癒したあと身体に障害が残ったとき、障害の程度により給付基礎日額×(313日〜131日)の補償が年金で生涯支給されます。
また、特別支給金が一時金で支払われます。
後遺症等級:第8級〜第14級  障害の程度により基礎給付日額×(503日〜56日)の補償が一時金で支給されます。
また、特別支給金が支払われます。


本人が亡くなったとき
遺族補償年金はある一定の遺族の数に応じて、
金額が異なります。遺族が一人なら下限額。4人以上なら上限額となります


詳しい保障内容については下記の通りです。

労災保険給付の一覧


保険給付の種類 こういうときは 保険給付の内容 特別支給金の内容

療養補償給付

療養給付

業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や 労災指定医療 機関等で療養を受けるとき) 必要な療養の給付
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療 機関等以外で療養を受けるとき) 必要な療養費の全額

休業補償給付

休業給付

業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
障害
(補償)
給付

障害補償年金

障害年金

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金

(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金

(障害特別年金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金

障害補償一時金

障害一時金

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金

(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金

(障害特別一時金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金

遺族
(補償)
給付

遺族補償年金

遺族年金

業務災害又は通勤災害により死亡したとき 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金

(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別年金)
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金

遺族補償一時金

遺族一時金

(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族が ないとき

(2)遺族補償年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付 基礎日額の1000日分に満たないとき

給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)

(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別一時金)
算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)

葬祭料

葬祭給付

業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)

傷病補償年金

傷病年金

業務災害又は通勤災害による傷病が療養 開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治っていないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金

(傷病特別支給金)
障害の程度により114万円から100万円までの一時金

(傷病特別年金)
障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金

介護補償給付

介護給付

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に 介護を受けているとき

常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、104,730円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,790円を下回る場合は56,790円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、52,370円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,400円を下回る場合は28,400円。

二次健康診断等給付 定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき 二次健康診断。
特定保健指導
  二次健康診断の結果に基づく医師又は保健師の保健指導

注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。
注2)表中の金額等は平成22年4月1日以降のものです。



 


労災保険給付の一覧



補償額
(給付基礎日額)
休業補償休業1日分 障害年金7級の場合  葬祭費用  遺族年金遺族妻1名 
5,000円 4,000円 655,000円 465,000円 765,000円
6,000円 4,800円 786,000円 495,000円 918,000円
7,000円 5,600円 917,000円 525,000円 1,071,000円
8,000円 6,400円 1,048,000円 555,000円 1,244,000円
9,000円 7,200円 1,179,000円 585,000円 1,377,000円
10,000円 8,000円 1,310,000円 615,000円 1,530,000円
12,000円 9,600円 1,572,000円 720,000円 1,836,000円
14,000円 11,200円 1,834,000円 840,000円 2,142,000円
16,000円 12,800円 2,096,000円 960,000円 2,448,000円
18,000円 14,400円 2,358,000円 1,080,000円 2,754,000円
20,000円 16,000円 2,620,000円 1,200,000円 3,060,000円

※補償額とはご自身の一日の休業補償に当たる部分です。

※労災による治療費は、補償額に関わらず全て無料となります。

※休業補償は、就業不能4日目から支給されます。

※障害補償年金に関しては、
 障害等級7級の場合の年金額を記載しています。
※葬祭費用に関しては、葬祭を行った者に支給されます。

※遺族年金に関しては、遺族が妻1名の場合の年金額を記載しています。


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