元請の労災保険が使える人

元請の労災保険が使える人とは、
会社と雇用契約がある労働者(社員等)を指します。
労働者が仕事中にケガや病気等(業務災害)などに遭った場合、
また通勤途上で事故(通勤災害)に遭った場合などに、
国が被災した労働者に保険給付を行なう制度です。
2007年6月の最高裁判所判決により、
現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても
「一人親方は労災保険対象とならない」という事実が再確認されました。

元請の労災保険が使えない人  

労災保険は労働者のためにある制度ですので、
事業主・自営業者がこれらの災害に遭っても
元請会社の加入している労災保険が適用されないのが原則です。
 しかし、建設業の一人親方は実態としては
労働者と同様の業務に従事しているため、
国は一人親方も労働者と同様「特別」に
労災保険に加入できるよう特別加入制度を設けました。
これを一人親方の特別加入といいます。

 一人親方とは? 

建設業における一人親方とは、
労働者を使用しないで建設の事業に従事しているものを言います。
また、個人事業主にかかわらず、
法人(株式会社・有限会社等)の役員であっても従業員(パート、アルバイト、日雇い等)を使用せず、
一人で従事する方は一人親方に当たります。

一人親方の労災保険はなぜ必要なのか?

もちろん保険ですから「もしもの時」に本人の治療費、
そして残された家族や遺族の生活のためです。
労働者の労災保険は法律で加入が義務づけられています。
一人親方の労災保険は加入義務はありませんが、
建設業界では一人親方も同様に労災保険の加入が必須条件になっています。
言い換えれば現場に入る際には一人親方であれば、
労災保険の加入の有無が仕事の受注に大きく影響する可能性があります。

国の労災保険

それは国の保険ですから補償が非常に手厚くできています。
労災保険は災害が発生したとき労働者の生活を守るための目的に設立されたものです。国の保険だから営利目的のためのものではないからです。
ケガをしたときの病院代から(療養補償)
働けない間の所得の保障(休業補償)
障害で働けなくなれば年金として生涯支給(障害補償年金)
死亡して遺族がある場合は、
配偶者が亡くなるまで年金として遺族の生活のために支給(遺族補償年金)されます。
一人親方の皆さんが仕事中に災害に遭いけがなどした場合、
元請会社の加入している労災保険では補償されません。

一人親方の労災保険に加入するには?
 
一人親方の労災保険に加入には、
ご自身で直接監督署で手続きする事はできません。
加入するには各都道府県の労働局から認可を受けた
『一人親方等の特別加入団体』を通じてしか加入が出来ないのです。
もちろん当セーフ一人親方労災保険組合も特別加入団体の認可を得たうえで
一人親方労災保険の取扱を行っています。  



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